何故、自分がマイホームを、
しかも結果的に新築マンションを購入するに至ったか。
その決め手になったのが…
住宅取得等資金贈与の
贈与税非課税特例
です。
めっちゃざっくりの内容ですが、
特例の要件を以下ご説明します。
※内容が当時から一部変わっています。
※詳細は国税庁タックスアンサーをご覧ください。
【お金をもらう人】
お金をもらう人(受贈者)が
贈与年の1月1日において
20歳以上の個人
※20歳ホヤホヤで贈与されても
贈与される「年」の「1月1日」の時点で
「20歳」でないといけないので注意。
※日本国内に住所がある人を主に対象としています。
かつ、
贈与年の合計所得金額が2,000万円以下の者
※ガッツリ稼いでいるサラリーマンや
不動産投資をしている人等は要注意。
【お金をあげる人(贈与者)】
お金をもらう人(受贈者)の「直系尊属」に限られる。
例:父母、祖父母(じい、ばあちゃん)、曾祖父母(ひいじいばあちゃん)
※配偶者(奥さん、ご主人)の父母等からの贈与は対象外。
【購入する家】
床面積が「50㎡以上240㎡以下」※東日本大震災の被災者は上限なし
かつ、床面積の2分の1以上が専ら「居住用」であること。
中古住宅の場合、建築後「20年以内(耐火建築物は25年以内)」、
または「一定の耐震基準を備えているもの」
【“住宅取得資金”の定義】
お金をもらう人(受贈者)が
「自己の居住用」に供する
要件を満たす家屋を
「新築」もしくは「取得」するための資金
※増改築についてもあります
&
その家屋の敷地の用に供される
「土地」や「借地権」の取得資金や、
家屋の新築に(贈与年の翌年3月15日までに行われるもの)
「先行」してする土地の取得資金
【申告】
贈与年の翌年3月15日までに
家屋等の取得をし、原則として同日までに
居住の用に供さなければならない
↓
贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に
非課税制度の適用を受ける旨記載した
贈与税の申告書に一定の書類を添付
・売買契約書の写し
・登記簿謄本の原本(土地の取得資金ももらっているなら土地・建物)
・建設住宅性能評価書の写し等
・戸籍謄本の原本(お金をあげる人ともらう人の関係、もらう人の氏名生年月日)
・住民票写しの原本(住み始めたことを証明するために)
・お金をもらった年分の所得税に係る合計所得金額がわかる書類
※資金贈与とローン控除の申告をダブルパンチでする場合は
所得税申告書の提出した年月日及び税務署名を記載すればOK
※申告期限を一日でも過ぎると特例を適用できず
ガッツリ贈与税を納税することになるので
這いつくばってでも申告!
尚、申告は面倒くさそうに感じるかもしれませんが、
例年設置される申告会場で係の人に相談しながら
申告書を作成すれば結構簡単でした♪
で、本題に戻ります。
私がマンションを購入したのは平成25年度。
この年度は購入するマンションが
「省エネ等級4」だと
「1,200万円」まで贈与税非課税、
暦年控除の110万円まで使えば
1,310万円まで非課税になりました。
※説明、かなりざっくりです。
税金の課税を将来に繰り越す特例は
たくさんありますが、
純粋に「非課税」になって、かつ
非課税金額枠の大きいこの特例、
将来の相続税対策の中で
最も有効だと個人的には思っています。
(もちろん相続人間のもらっている・もらってないバランスに注意)
ちょっと余談で登記名義人について。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除特例」
という特例があります。
ざっくり、マイホーム売って、売却益が出ても
最高3,000万円まではプラスから引いていいよっていうものです。
この特例、夫婦それぞれ持分あると、
3,000万円ずつ=MAX合計6,000万円控除できます。
もし今後再びバブルになって
売ることになったら…
ということで、妻と2分の1ずつの共有名義。
僕の2分の1を住宅ローンで(ローン控除もバッチリ使える!)。
妻の2分の1を贈与で。
(非課税枠を超えた分のお金はしっかり贈与税を納め、贈与事実を残す)。
結果的に、新築マンションを購入することにより
・相続税対策もできて
・自分の節税対策もできて(ローン控除)
・ローン控除の還付金額を考慮すると
ほとんど無利息で銀行からお金借りて
快適な住環境に引っ越せて(しかも新築!)
・今までの支払家賃に比べ
月々支払額がガクッと落ちた
こんな感じです。
なので、もし賃貸にするか持家にするかで
悩んでいる人がいたら…
自分もしくは配偶者に
両親の将来の相続税対策が絡むようであれば
私は『持家』をおすすめします。
一方…
もし、親からの資金贈与の可能性が全く無く、
かつ、自分で頭金を1割程度しか用意できない状態なら
当面の間は『賃貸』をおすすめします。
私と同じように家族構成上、賃貸だと限界があり
どうしても持家を購入せざるを得ないのなら、
都心の駅近以外の「日本」でマイホームを今から
購入するリスクを十分考えたうえで
判断されることを強く勧めます。
つづく