1級FPの実技試験では、
どのような問題が出るのか
ちょっとご紹介パート2。
設問PART2のうち
「底地・借地関係の解消に関する相談」の項目、
これはとても実務的で
身近でも起こり得ることだと思いますので
勝手にアウトプットして
自己満足させていただきます。
・底地状態の解消法
1、交換
底地の一部と借地権の一部を交換し、
それぞれ単独所有とする。
2、売買
a:借地人が地主から底地を買い取る
b:地主が借地人から借地権(付き建物)を買い取る
c:地主と借地人が共同して第三者に売却する
(底借同時売却⇒一体不可分契約を締結)
or
3、底地をそのまま第三者に売却(相手方は主に業者)
・固定資産の交換の特例
固定資産の交換は、原則として譲渡所得になる。
固定資産の交換の特例を受けると
譲渡益に対する課税が
100%繰り延べられる。
つまり、交換差金がなければ
交換時において譲渡所得税は
課税されない。
底地と借地権の交換は特例の対象になる。
底地と借地権を交換することで
土地の一部をそれぞれ完全な所有権
とすることができる。
そのままの状態であれば
宅地として同じ用途に供したことになる。
借地人もそこに住み続けていれば
交換前と同じ用途に供したことになる。
交換資産:固定資産であること
※販売用×(自分も相手も)。
取得時期:1年以上所有しており、
交換のために取得したものでないこと。
資産種類:同じ種類の資産の交換であること。
土地(底地、借地権を含む)⇔土地(底地、借地権を含む)
建物⇔建物
機械装置⇔機械装置
交換で取得した資産:
交換前と同じ用途に供すること。
(原則として交換翌年の3月15日までに供すること)
※相手方が交換後、同じ用途に
供したかどうかは関係ない。
価格制限:両物件の価格差が
高いほうの20%を超えないこと。
借地人との交渉編は別の記事で!
つづく