底地・借地関係の解消その1

1級FPの実技試験では、

どのような問題が出るのか

ちょっとご紹介パート2。

設問PART2のうち

「底地・借地関係の解消に関する相談」の項目、

これはとても実務的で

身近でも起こり得ることだと思いますので

勝手にアウトプットして

自己満足させていただきます。


・底地状態の解消法

1、交換

底地の一部と借地権の一部を交換し、

それぞれ単独所有とする。


2、売買

a:借地人が地主から底地を買い取る

b:地主が借地人から借地権(付き建物)を買い取る

c:地主と借地人が共同して第三者に売却する

(底借同時売却⇒一体不可分契約を締結)

or

3、底地をそのまま第三者に売却(相手方は主に業者)


・固定資産の交換の特例

固定資産の交換は、原則として譲渡所得になる。

固定資産の交換の特例を受けると

譲渡益に対する課税が

100%繰り延べられる。

つまり、交換差金がなければ

交換時において譲渡所得税は

課税されない。

底地と借地権の交換は特例の対象になる。

底地と借地権を交換することで

土地の一部をそれぞれ完全な所有権

とすることができる。

そのままの状態であれば

宅地として同じ用途に供したことになる。

借地人もそこに住み続けていれば

交換前と同じ用途に供したことになる。

交換資産:固定資産であること

※販売用×(自分も相手も)。

取得時期:1年以上所有しており、

交換のために取得したものでないこと。

資産種類:同じ種類の資産の交換であること。

土地(底地、借地権を含む)⇔土地(底地、借地権を含む)

建物⇔建物

機械装置⇔機械装置

交換で取得した資産:

交換前と同じ用途に供すること。

(原則として交換翌年の3月15日までに供すること)

※相手方が交換後、同じ用途に

供したかどうかは関係ない。

価格制限:両物件の価格差が

高いほうの20%を超えないこと。


借地人との交渉編は別の記事で!

つづく

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不動産の仲介手数料が定額33万円(税込)

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