成年後見制度
成年後見制度とは病気や事故などにより、判断能力が不十分になった成年に対して、その行為を支援するための制度を指します。判断能力の程度により選任された後見、保佐、補助の3種類が本人を法律的に支援する「法定後見制度」と、あらかじめ後見人となる者と契約を締結し、本人の判断能力が不十分になった時にその後見人が定められた事務を代わりに行う「任意後見制度」があります。
運営者コメント
成年被後見人が所有者名義の不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要になり、売却することに対して相応の理由が必要になります。もし生前に財産を処分しておきたいのであれば、意思能力がある元気なうちから早めに動くことをお奨めいたします。