一般媒介契約
一般媒介契約は媒介契約の1種で、依頼者が複数の不動産仲介業者(宅地建物取引業者)と重複して依頼ができる契約のことです。また、自ら取引相手を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。この契約には依頼した他の宅地建物取引業者について明示する必要のある明示型と、その必要のない非明示型の2パターンが存在します。
運営者コメント
タワーマンション最上階のペントハウスや、滅多に売り物が出ない高級住宅街の数億円の土地等、希少価値のある物件であれば複数の不動産仲介業者に一般媒介で依頼して競わせることも有効な手段です。一方で、似たような売り物が沢山ある区分マンション1室(例えばワンルームマンション)を一般媒介で複数の不動産仲介業者に依頼すると、単に不動産仲介業者のやる気を削ぐだけで売れ残ってしまう可能性がある為お勧めしません。