遺産分割
相続財産を複数の相続人が分けることを指します。遺言で相続人のそれぞれに何を配分するか決めてない場合は、相続人全員で協議をするまたは家庭裁判所の決定に基づいて進められます。具体的な分割の方法としては、遺産そのものを現物で分ける現物分割、遺産を売却して金銭に変換したうえでその金額を分ける換価分割、相続分以上の財産を取得するときにその代償として他の相続人に金銭を支払う代償分割があります。
運営者コメント
相続した不動産を売却して換価分割しようとなった場合、契約時までに遺産分割協議書を作ってもらい相続登記を行って頂くことになります。書式はとてもシンプルですが、司法書士や弁護士に作成を依頼するほうがベターです。