離婚すると財産分与が行われます。
現金や有価証券などであれば、夫婦で均等に分けることができます。
しかし不動産は分けられないため「家の財産分与はどうしよう」「住宅ローンはどうなるの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
この記事では財産分与の基本的な情報と、不動産と住宅ローンの財産分与の方法を解説していきます。
離婚の際の財産分与とは
離婚の際には財産分与が行われます。
財産分与について、民法では以下のように明記されています。
「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項)」
この場合の財産とは、結婚生活の中で蓄積した財産を指し、預金や有価証券、不動産など次のようなものが該当します。
- 現金、預貯金
- 生命保険
- 有価証券(株券、債券など)
- 不動産
- 車
- 年金
- 退職金
一方、独身時代からの預金やどちらかの親から相続した財産は財産分与の対象にはなりません。
貢献度に応じて財産分与は行われますが、通常は2分の1ずつ分けます。
なお、財産分与は離婚成立から2年以内という期間制限があるので注意しましょう。
借金も財産分与の対象になる
婚姻生活の中で負った借金も財産分与の対象になります。
したがって、住宅購入のために借りた住宅ローンや、自動車ローンも財産分与の対象です、
しかし次のような借金は財産分与の対象にはなりません。
- 独身時代の借金
- 結婚生活とは無関係な借金
- 個人的な事業のための借金
財産分与の対象になるのは、あくまでも婚姻生活のために必要な借金に限られると理解しておきましょう。
財産分与の3つの種類
財産分与には次の3つの種類があります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
夫婦で築いた財産を均等に分けるものもあれば、慰謝料的な性格がある財産分与もあります。
3つの財産分与の違いを詳しく見ていきましょう。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻中に形成した財産を分けることです。
婚姻中に夫婦で形成し維持してきた財産は名義を問わずに、夫婦共有の財産とみなして、夫婦の貢献度に応じて公平に分配します。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって生活が困窮してしまう、配偶者の生活を扶助する目的でおこなわれる財産分与です。
離婚時に夫婦の一方が病気の場合や無職の場合に認められるケースがあります。
慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与を一緒におこなう際の財産分与を指します。
財産分与は慰謝料請求とは別におこなわれるものですが、どちらも金銭の支払いでおこなわれるのが基本ですので、慰謝料と財産分与を区別せず、財産分与に慰謝料的な性格を持たせることがあります。
慰謝料も含んだ財産分与を、慰謝料的財産分与といいます。
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不動産を財産分与する方法
不動産を財産分与する方法は主に次の2つです。
- 住宅を売却し現金を分け合う
- どちらか一方が居住を続けて、現金を支払う
住宅ローンがある家を財産分与する際の注意点とともに、不動産の財産分与の2つの方法を解説していきます。
住宅を売却し現金を分け合う
住宅を売却して現金を分ける方法です。
例えば住宅が2,000万円で売却できるのであれば、売却代金2,000万円を1,000万円ずつ分けて財産分与をおこないます。
不動産は分けられませんが、現金であれば分けられるため、最もシンプルに財産分与ができる方法だといえます。
どちらか一方が居住を続けて、現金を支払う
どちらか一方が住宅への居住を続ける場合、住宅を取得する側が、住宅価格に相当する金額の現金を支払う方法で清算します。
例えば、住宅の価値が2,000万円の場合、住宅に住み続ける側が、相手に2,000万円を支払います。
こうすることで双方が2,000万円の財産を分け合うことになるので、公平に財産分与を実施できます。
支払方法は当事者同士に委ねられるので、双方が納得できれば一括でも分割でも問題ありません。
住宅ローンがある家を財産分与するには?
住宅ローンがある家の財産分与をする場合は少々手続きが面倒です。
どちらも居住しない場合の手続きと、どちらか一方が住み続ける場合、そしてローンをどちらが支払うのかによって手続きが異なるので、それぞれのケースを理解しておきましょう。
どちらも居住しない場合
離婚後はどちらも住宅に居住しない場合は、まずは住宅を売りに出します。
- 売却額がローン残高を上回る:住宅ローンを完済して残ったお金を夫婦で分け合う
- 売却額がローン残高を下回る:借金の財産分与に該当するので、借金を夫婦で分け合う
住宅を売却しても借金が残った場合には、そのローン残高も財産分与の対象になります。
夫婦で話し合い、どちらか一方が支払うか、夫婦それぞれが借金を分けて支払いをしていきます。
なお、手続きには住宅ローンを利用している銀行の了承が必要になるので、早めに相談しておきましょう。
債務者が住み続ける場合
夫婦のどちらか一方が、ローンも背負って、住宅も取得する場合は、そのままローンを返済していきます。
この際に、離婚前は夫の名義で借りていたローンを財産分与で妻の名義へ変更する場合には、銀行の審査が必要です。
あまりにも新たな名義人の所得が低いようなケースでは審査に通らないこともあるので、やはり早めに銀行へ相談しましょう。
債務者が住まない場合は注意が必要
慰謝料的財産分与や扶養的財産分与が行われる際に多いのが、夫がローンを背負って、妻か住宅を取得するというケースです。
また養育費の支払いの代わりにローンを支払っていくケースもあります。
妻からすると、負担なしで住居を得られるので、一見するとメリットがあるように感じます。
しかし、このケースは元夫(元配偶者)がローンを支払わなくなった時に注意が必要になります。
ローンを支払わなくなった場合、金融機関から住宅が差し押さえられる可能性があるためです。
離婚当初は真面目に支払っていたとしても、住宅ローンの支払期間は長いので、遅れなく期日通りに支払いが行われるとは限りません。
自分や家族の住居を守るためにも、ローンの支払いが確実に行われるよう、財産分与や慰謝料の支払内容は必ず公正証書にしておくようにしてください。
公正証書で締結された契約は、履行されなかった場合に、裁判なしで差し押さえができるようになります。
つまり、もしも元配偶者やローンの支払いをしない場合は、相手の給料や年金を差し押さえることができるので、万が一の場合もかなり安心です。
共有名義の住宅ローンは借り換えを
財産分与によって、夫婦どちらか一方が住宅ローンを背負う場合、これまでのローンが共有名義の場合には、手続きが少々複雑です。
夫婦の共有名義のローンをどちらか一方に切り替えることは、銀行にとっては債務者が変更になることなので、銀行が手続きを断る可能性があるためです。
このような場合には、別の金融機関へ借り換えをすることで名義変更ができる場合があります。
手続きには時間がかかるので、早めに相談しましょう。
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まとめ
離婚した際には財産分与がおこなわれます。
金銭や有価証券の財産分与は簡単ですが、不動産の財産分与は面倒で、さらに住宅ローンを利用している場合は、金融機関の承諾も必要になります。
特に相手がローンを支払う住宅を取得する場合は、相手がローンを支払わなくなったときに住居が失われるリスクがあるので注意が必要です。
財産分与の対象に不動産やローンがある場合は、早めに金融機関や弁護士へ相談してくたさい。
参考:離婚に伴う財産分与とは?家や土地の気になる分与方法を詳しく解説
参考:財産分与 | 離婚とお金について | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド