「不動産売買での手付金とは?」
「手付金は振り込みでもいいの?」
「解約したら手付金はどうなるの?」
手付金は売買契約の証拠として買主から売主へ支払われる金銭のことです。
手付金を払うことで、契約の信頼性を高め、買主の購入意欲を証明できます。
手付金は契約当日、現金で持参するのが基本です。
買手が手付解約する場合は手付金全額を放棄、売主が手付解約する場合は手付金を倍額にして返還することで解約が可能です。
この記事では手付金の種類や相場、保全措置、支払い時期や対処法まで、手付金に関する情報を詳しく解説しています。
この記事を最後まで読めば、手付金について理解が深まり、安心して不動産の売買契約に臨めます。
不動産売買における手付金とは
不動産売買における手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ証として、買主から売主に渡すお金のことです。
多くの場合、手付金は売買契約を結ぶ際に現金で支払われ、購入代金の一部に充てられます。
手付金によく似たものとして内金や頭金がありますが、以下のような違いがあります。
手付金 | 内金 | 頭金 | |
---|---|---|---|
目的 | 契約の締結を確実に するための保証金 |
契約を進行させる ための前払金 |
購入する 不動産の 代金の一部 |
特徴 | 契約が成立した際に 支払われ、もし 買主が契約を破棄した 場合は手付金を放棄する ことになり、売主が 契約を破棄した場合は 手付金を倍返しに する必要がある |
内金は契約違反が あった場合の 取り決めは特にない 内金は返還される ケースがほとんど |
住宅ローンの 残りの部分を 除いた金額の こと |
支払い 時期 |
契約書にサインする際 | 契約進行中、特に 契約成立後 |
最終的な 決済時や ローン契約時 |
手付金の種類
手付金には、以下の3種類があります。
概要 | |
---|---|
証約手付 | 契約の証拠とするもの 契約が適切に履行された場合、契約の最終決済時に 購入代金の一部として充当される |
解約手付 | 一定の期間内に契約解除できるようにするためのもの 買手が手付金を放棄すれば契約解除が可能 売手が手付金を買手に倍返しすれば契約解除が可能 |
違約手付 | 契約違反が発生した際の違約金として相手方に支払うと定めるもの 損害賠償の請求とは別 |
手付金の相場
不動産売買における手付金の相場は、売買金額の5〜10%が一般的です。
売手が宅地建物取引業の資格を持つ不動産会社で、買手が宅地建物取引業の資格を持たない個人であった場合、手付金の上限は20%以内と宅地建物取引業法で決められています。
この法令は一般消費者を守るためのもので、売手も買手も宅地建物取引業者の場合は、この限りではありません。
また買手が個人の場合、売手である不動産会社は、次章の「手付金の保全措置」で解説する手付金の保全措置を講じる必要があります。
手付金の支払い時期と期限
手付金は売買契約が成立したことを証明するため、売買契約と同時に支払われるのが一般的です。
基本的に現金で支払われますが、まれに手付金が高額だったり、取り引きが遠隔地で行われたりする場合に限り、振り込みになるケースもあります。
手付解除できる期限は、民法の規定で「履行に着手したとき」とされており、契約書に明記しておくのが一般的です。
買手が残りの代金を支払ったときや、売手が所有権の移転登記を完了したときなどが「履行に着手」したときにあたります。
手付金の保全措置
手付金の保全措置とは、売手である不動産会社(宅地建物取引業者)が倒産した場合など、売主側の都合で売買契約が不履行になるのを防ぐためのものです。
宅地建物取引業法の第41条で、不動産会社(宅地建物取引業者)は、債務不履行になった場合に備えて、銀行などの第三者に手付金の返還を委託する措置を講じなければ、手付金を受け取ってはいけないことになっています。
手付金の保全措置が講じられていれば、以下のいずれかの要件を満たしているとき、手付金は返還されます。
- 手付金等の合計金額が購入代金の100分の5を超えている
- 手付金が1,000万円を超えている
保全された手付金は以下の方法で返還されます。
返還方法 | |
---|---|
工事完了前 | 銀行等による保証または保険事業者による保証保険のいずれか |
工事完了後 | 銀行等による保証・保険事業者による保証保険 ・指定保管機関による保管※のいずれか |
※指定保管機関による保管:国土交通省指定の保管機関・買手・売手の3者間で締結する契約(物件の引き渡しが完了したら保管機関が手付金を売手に支払う)
一般保証制度
一般保証制度とは、手付金が少額であっても手付金が返還される制度です。
ただし売手が不動産保証協会に加入していることが条件のため、加入の有無を不動産会社に確認する必要があります。
手付金が用意できないときの対処法
手付金は現金で支払う必要がありますが、不動産売買における手付金は高額になるため、用意できないケースもあるでしょう。
手付金を用意できないときの対処法として、以下の5つの方法があります。
- 親戚などから借りる
- 手付金の減額を交渉する
- つなぎ融資を受ける
- 分割融資を利用する
- 購入を見送る
それぞれ解説します。
親戚などから借りる
手付金が用意できないときの一つめの対処法は、両親や親戚から借りることです。
例え親子関係であっても、110万円を超える借り入れは贈与税の対象となる場合があるため、必ず借用書を取り交わしましょう。
また利子を支払わなかったり返済が滞ったりすると、贈与とみなされるので注意が必要です。
手付金の減額を交渉する
手付金が足りない場合、減額を交渉する方法もあります。
手付金の上限は20%という定めがありますが、下限の定めはありません。
購入の意思が強固であると判断されれば、減額に応じてもらえる可能性があります。
つなぎ融資を受ける
手付金が用意できないときの対処法として、つなぎ融資もあります。
つなぎ融資とは、住宅ローンが下りるまでの間は利子だけを支払い、住宅ローンが下りたら一括で返済する一時的な融資です。
住宅ローンとつなぎ融資は、それぞれに利子や手数料がかかります。
またつなぎ融資は金融機関によって利子や借り入れ上限額が違うため、確認が必要です。
参考元:みずほ銀行|つなぎ融資とは?知っておきたい基礎知識と利用の流れ、注意点
分割融資を利用する
分割融資を利用する方法も、手付金を用意する有効な対策です。
通常の住宅ローンは、物件の引き渡し後に融資が実行されますが、分割融資は住宅ローンを分割し、売買契約の締結時に1回目の融資を受けられます。
つなぎ融資よりも利子が安くすみ、団体信用生命保険に加入が可能です。
購入を見送る
手付金の用意ができない場合、手付金分の現金を貯められるまで購入を見送るというのも、賢明な対策といえます。
不動産の購入には、手付金以外にも火災保険料、登記費用、税金などいろいろとお金がかかるからです。
購入のタイミングをずらすことで、余裕のある購入計画が立てられます。
不動産売買における手付金の注意点
不動産売買における手付金について、注意するべきポイントは以下の4つです。
- 買手・売手双方が納得できる条件を設定する
- 違約金を設定する
- 住宅ローン特約を設定する
- 契約解除でも手数料が発生する場合がある
- 手付金のためにカードローンを使わない
それぞれ解説します。
買手・売手双方が納得できる条件を設定する
手付金の額と支払い期日については、買手・売手双方が納得できることが大切です。
一般的に手付金は相場の範囲内(5〜10%)、手付解除の期日は1カ月後と設定します。
公平な条件での合意が、後のトラブルを防ぎます。
違約金を設定する
万が一買手か売手どちらかが一方的に、手付解除の期日を過ぎてから契約を解除した場合のために、違約金の設定をおすすめします。
違約金を設定しておくことで、契約違反のリスクを抑えられるので、違約金についても契約書に定めておきましょう。
違約金の上限は、売買代金の10〜20%が一般的です。
住宅ローン特約を設定する
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、手付金を設定する際住宅ローン特約を定めておく必要があります。
万が一住宅ローンが審査落ちした場合、住宅ローン特約を設定していなければ、手付金は返還されません。
住宅ローン特約で、ローン審査に落ちた場合は無条件で契約解除できると設定しておけば安心です。
契約解除でも手数料が発生する場合がある
契約解除になっても、仲介してくれた不動産会社への仲介手数料は発生します。
契約解除の場合、手数料は契約締結のときより多少減額されますが、必ず発生するため注意が必要です。
手付金のためにカードローンを使わない
手付金が用意できない場合、カードローンを一時的に利用するのはおすすめしません。
住宅ローンの事前審査に合格していたとしても、手付金のためにカードローンを利用すると、融資を受けられなくなる危険性があるからです。
カードローンを利用したために、物件の購入自体ができなくなってしまっては、元も子もありません。
オススメ記事
マンション投資のタイミングを見極める!市場から読み取る決め手の判断基準とは?
マンション投資はタイミング次第で大きな利益が出ることも大きな損失が出ることもあります。そこで本記事では、マンション投資の適切なタイミングを見逃さないための6つの判断基準を詳しくご紹介していきます。
まとめ
この記事では、以下のような点を解説しました。
- 不動産売買における手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ証拠のため、買主から売主に渡すお金のこと
- 手付金には証約手付・解約手付・違約手付の3種類がある
- 売手が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合、手付金の保全措置がある
- 手付金の相場は5~10%が一般的で、契約当日現金で支払う
- 手付金の用意ができない場合は親戚から借りる・減額交渉・つなぎ融資・分割融資のほか購入を見合わせることも選択肢のひとつ
- 契約書には双方合意の手付金の金額や期限、住宅ローン特約、違約金などを定める必要がある
この記事を参考にしていただき、手付金の注意点なども把握したうえで、希望の物件購入に活かして頂ければ幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。